購入時の諸費用・ローン審査

購入時の諸費用・ローン審査

住まい購入をフルサポート

ここでは不動産購入時にかかる一般的な諸費用や住宅ローンの審査等についての説明となります。ご質問はお気軽にお問い合わせください。

不動産購入時の諸費用について

例えば住宅を購入する場合、物件の代金以外に諸費用が発生します。この諸費用は概ね売買代金の6%から10%が必要といわれています。これらに幅があるのは、個々の条件によってもかかる費用が異なってくるからです。又、分譲住宅か注文住宅かでも資金ベースが変わってきますので、これら諸費用、ローンの頭金等も事前に考慮にいれておくべきでしょう。

1.契約から決済までにかかる費用

不動産売買契約や建築請負契約時にかかる諸費用として、これら契約書に貼付する印紙代 (印紙税) があります。また金融機関で借入をする場合には、住宅ローンの金銭消費貸借契約書に貼付する印紙代 (印紙税) が必要ですし、フラット35を利用する際には「適合証明書」の交付手数料がかかる場合もあります。

2.物件の引渡し(決済時)にかかる費用

決済時では、登記に関する費用 (登録免許税、司法書士報酬料、新築戸建住宅では表題登記費用) や固定資産税等 (物件が市街化区域内の場合は加えて都市計画税も必要) の精算金、住宅ローンでの購入の場合は、融資に関する諸費用(保証料や事務手数料等)、宅地建物取引業者の媒介報酬料、その他精算金 (中古マンションの場合は管理費等) などが必要になります。

3.取得後にかかる費用

建物の場合ですと引渡し後に追加工事(オプション工事やリフォーム等)を行う場合は別途工事費用が、家具、照明器具の購入や引越し費用もかかってきます。又、購入物件によっては不動産取得税が課税される場合があります。取得後にも毎年、固定資産税や都市計画税 (市街化区域内の場合) もかかってきますし、マンションであれば、毎月の管理費や修繕積立金、駐車場利用料金等もかかってまいります。

~住宅ローンの事前審査と本審査~

住宅ローンを利用するには、各金融機関による「1.事前審査」と「2.本審査・本申込み」があります。
どちらも審査に通過しなければ住宅ローンを借りることができません。
※事前審査申込みから融資実行までのながれは「不動産購入のながれ」を参照下さい。

国土交通省が行った民間住宅ローンに関する調査の結果から

1.完済時年齢
ほとんどの金融機関では完済時の年齢を重視している事がわかります。
最近では多くの民間の銀行で、住宅ローン完済時の年齢を「80歳未満」までと緩和されています。


2.年収と返済負担率
住宅ローンの年間返済額の年収に占める割合を「返済負担率」と言います。
【返済負担率=年間返済額÷年収】

返済比率(返済負担率)は金融機関や住宅ローンの種類によっても異なりますが、概ね30~35%程度の設定となっています。金融機関としてはこの基準を超えると返済が滞るリスクが高まる為に、結果融資が受けられない、または借入額を減額される事となるでしょう。

ここで気をつける事は、住宅ローンの返済額に加えて、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードに付帯しているキャッシングや商品の分割払い・リボ払いによる購入)などの返済額も含まれると言うことです。
さらに各金融機関では、現況での金利ではなく審査金利をつかってのより厳しい審査が多いようです。

年収にもよりますが、住宅購入をお考えの方で他の借入れが多くあると思われる方は、これら借入れの残債を減らすか完済させる、またお車の買換えは住宅購入後にするなどの個々のケースにそった対応が必要と言えるでしょう。
できれば無理のない水準として返済比率(返済負担率)を20%以内に抑えるのが理想かと思います。

【フラット35】の返済比率(返済負担率)の基準

■年収が400万円未満での基準は30%以下

■年収が400万円以上での基準は35%以下

【民間住宅ローン】の返済比率(返済負担率)の基準例
※金融機関によっても様々。

■年収が100万円以上300万円未満での基準は20%以下

■年収が300万円以上450万円未満での基準は30%以下

■年収が450万円以上600万円未満での基準は35%以下

■年収が600万円以上での基準は40%以下


3.健康状態
住宅ローン契約時に加入が義務付けられていることが多い団体信用生命保険。
これは、住宅ローンを借りた人が、そのローンを全額返済できないうちに死亡もしくは所定の高度障害といった事態に陥り、
ローンの返済が困難になってしまった際に、そのローン残債を保険会社が被保険者の代わりになって金融機関に返済するというものです。

これにより残されたご家族に住宅ローンは残らず、マイホームに安心して住み続けることができるのです。

最近では「3大疾病保障特約付団体信用生命保険」等の保障特約付団信もあり保障内容も充実しています。
例えばがん(悪性新生物)と診断され認められた場合(適用条件有)、住宅ローンの残債が0円になるというものです。

多くの銀行が一般団信の加入を条件にしており、健康状態によりこれら保険に加入できない場合は、
銀行等からの融資(住宅ローン)が受けれない事になります。


4.勤続年数
最近では勤続年数1年以上を基準とする金融機関が多く、
さらには、なんらかの理由で転職された方でも、「同業種・同職種」であれば転職履歴を気にせず仮審査を行う金融機関もあります。


5.担保評価
借入金の返済が滞った場合に備えて不動産を担保に設定し、実際に返せなくなった場合は物件を売却してお金を回収することになります。
したがって購入する物件の評価次第では、借入金額を減額される場合もあります。


6.支払いの滞納
最近審査に通らない方の中に、携帯電話料金の支払いで機種本体の分割払いも含んでおり、これら支払いの遅れや滞納が生じている場合です。

たまたま口座残高がなくなってしまった、という場合であっても複数回起きた場合はマイナスに判断される可能性があります。
他に、カードローンや自動車ローンなどの他社からの借り入れ分に対する支払いの遅れや滞納も頻発している場合は、
住宅ローンの仮審査に落ちる可能性はかなり高いと考えられます。


これは支払いの滞納ではない事ですが、住宅ローンの借入枠が審査上ぎりぎりだった場合などでは、
むやみにクレジットカードを何枚も保有されている方は要注意です。

なぜならクレジットカードには、ショッピング枠とキャッシング枠という利用限度額があり、そのうち、
キャッシング枠はお金を借りることができる枠組みであるのが理由です。

銀行からみれば「今後クレジットカードで借りる可能性がある」と判定されるようです。
使っていないクレジットカードがあるのであれば、キャッシング枠を外すか解約することが無難といえます。


【重要ポイント】
住宅ローンが心配な方は必ず事前審査を通す前にご相談ください!

これまで述べてきたように、審査は様々な角度から厳しく行われています。
特に重要点として、金融機関へ事前審査の申込みをした時点で「各信用情報機関」への照会(次項目を参照)が必ず行われるという事です。

なかには住宅ローンを通したいがために、やみくもに複数の審査に出す方 (不動産業者も含む) もあるようですが、
「多重申込行為」はときとして信用情報に記録だけがのこり良い結果に繋がらない場合もあります。
一方で無理のない範囲での返済計画をご提案する事で、結果的に借入れにかかわる諸費用を減らすことも出来ます。

当社では購入物件が決まり次第、お客様から「あてはまる要件や詳細等」のヒヤリングを実施し、準備を整えた上で事前審査にいどみます。提携している金融機関もございますが、お客様のご希望の金融機関でも対応はしておりますので、その際は、お申し付けくださいませ。

住宅ローンでご不安な方は、一度ご相談ください。


次項目の「住宅ローンの審査で重要な信用情報」も参照してください。

『個人信用情報機関の役割とは』

住宅ローンの審査では、金融機関は信用情報を必ず照会します。
これらはクレジットカードの利用履歴や借入金の返済履歴などを管理している「個人信用情報機関」の情報を元に審査を行うためです。

万一信用情報に金融事故の記録「異動記録、通称ブラックリスト」がある場合は、借入れができません。

金融事故とは、例えばクレジットカードやカードローン、その他ローンの返済遅滞、携帯電話料金(分割払い)の遅滞、
もちろんこれらの「踏み倒し」、自己破産などがあてはまります。

『主要な個人信用情報機関』

1. シー・アイ・シー(CIC)
主にクレジットカード会社信販会社が加盟している信用情報機関

2. 日本信用情報機構(JICC)
主に消費者金融事業者が加盟している信用情報機関

3. 全国銀行個人信用情報センター
主に銀行が加盟している信用情報機関

記載事項には主に、
本人を特定するための情報、契約内容、返済状況、取引事実、申込み情報、その他があります。
又、本人の開示請求申込みにより、これら情報を見ることができます。

住宅ローンに通らなかった場合は、何が原因かを調べて、それらを改善したうえで再度審査を試みるのも手だと思います。
但し、異動記録は5年、自己破産は10年記録に残るようですので、住まい購入は少し延期になってしまいます。

平成30年度
民間住宅ローンの実態に関する調査
結果報告書
(平成31年3月 国土交通省資料より抜粋)

この資料は国土交通省が調査した「金融機関が融資を行う際に考慮する項目」から転載したものです。

住宅購入時にかかる主な諸費用一覧表
売買又は交換に関する報酬の額(原則)

【売出価格】 → 【上限】

(200万以下の部分) → [売却価格の5%(+消費税)]

(200万円を超えて400万円以下の部分) → [売却価格の4%+20,000円(+消費税)]

(400万円を超える部分) →  [売却価格の3%+60,000円(+消費税)]


【800万円以下の売買取引は仲介手数料の上限が33万円になります】

国土交通省は2024(令和6)年6月21日、流通に適した空き家等の掘り起こし、および空き家流通のビジネス化支援を目的とした、「不動産業による空き家対策推進プログラム」を公表しました。

これにより、報酬規程(仲介手数料)については、2024(令和6)年7月1日より、「物件売買価格が800万円以下の場合、最大30万円(税抜)受け取ることができる」ことに変更されました。

これまでにも、2018(平成30)年1月1日より「低廉な空家等の媒介特例」として
400万円以下の売買取引の場合は、売主からのみ18万円×1.1(19.8万円税込)まで報酬(仲介手数料)を受領する事が出来るとしてきました。

しかし、2024年7月1日からは400万円以下ではなく、800万円以下まで拡張されます。
報酬についても30万円×1.1(33万円税込)に変更され、加えて売主のみならず買主からも受領することが出来るようになりました。

空き家等に係る媒介報酬規制の見直し 【国土交通省】_01
空き家等に係る媒介報酬規制の見直し 【国土交通省】_02

このように住宅購入を考える場合に忘れてならないのが諸費用であり、これらは結構なウェイトがかかってきます。

諸費用・住宅ローンなどの資金計画はお任せください

住宅を購入する際に、地価の高い場所であったりハイグレードな設備が備わっていたりすれば、必然的に高価な物件になりがちです。ですがこのような物件の住宅ローンは何とか組めたものの、生活そのものが苦しくなるようでは本末転倒となってしまいます。
当社では、まずお客様から居住したい希望エリア、月々の支払い希望金額、住宅購入に費やせる預貯金、現在の家賃、年収や既存借入金の有無などのヒアリングを行った上で、借入限度額や無理のない返済計画/諸費用等の試算をいたします。さらに「これだけはこだわりたい条件」をお聞きした上で、
無理なく購入できる物件のご紹介や購入プランのプレゼンテーションをさせていただきます。

どのような事でもお悩みの方は一度ご相談ください!

当社では借入限度額や無理のない返済計画/諸費用の試算等を含めファイナンシャルプランナーがすべてサポートいたします。