ここでは不動産にかかる一般的な税金をピックアップしてあります。ご質問はお気軽にお問い合わせください。
土地や建物を購入する場合、売買契約書を取り交わしますが、その契約書には印紙を貼り印紙税納付をします。
他に建物の請負工事契約書や住宅ローン等の借入証書(金銭消費貸借契約書)があります。
土地や建物を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。
これら登記時に納めなければならないのが登録免許税といわれるものです。
登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的で、この場合、別途報酬料がかかります。
土地や建物など不動産の所有権を取得した場合に、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。
これらは登記が行われたか否かには関係がなく、またその原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても
課税されます。ただし、相続による取得については課税されません。
不動産を所有していると固定資産税や都市計画税(市街化区域内に限る)が課税されます。
税金を納める人は、毎年1月1日現在、各市町村に備え付けられた固定資産課税台帳にその土地、家屋の所有者として
登録されている人です。
個人が住宅を新築したり、住宅購入(新築又は中古)をしたり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、
金融機関 (銀行、信用金庫等の民間金融機関のほか、住宅金融支援機構等の公的な機関も含む) などから
返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の額が所得税から控除されます。
個人が土地や建物を売却し、利益 (譲渡益) が生じた場合には、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。
「土地建物を売った場合の税金」は、まずこの「譲渡所得」を正確に計算することから始めます。
そして売却した土地建物の所有期間の区分 (5年超えか5年以下か) に応じた税額計算によって、実際に納める
税金を計算することになります。
空き家の譲渡所得3,000万円特別控除
~空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について~
1.空き家をめぐる近年の動き
空き家については、各自治体が条例を制定するなどして対応してきましたが、
平成27年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
この法律は地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空き家等の活用を目的としています。
「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」は、
相続によって空き家となってしまった家屋等を売却しやすくするために制定されたと考えることもできます。
2.制度の概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を
相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)
又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、
当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する、というものです。
空き家は維持管理面からも負担となります。
早めに家族で話し合いなどをして空き家になった場合の対策を立てておくことが良いでしょう。
相続によって取得した空き家を何とかしなければと思いながらも、
自分たちが生まれ育った思い出深い実家である場合が多く、なかなか決心がつかないというのが現実的なのでしょう。
その意味では法的な制度を整えるだけでなく、気持ちの整理も必要なのかもしれません。
リベールホームでは、このような相続空き家に関する案件でも、しっかりと対応させていただきます。
相続がまだされておらずに、どこからはじめてよいのかお悩みの方でもお任せください。
業務提携された司法書士と共に、物件の売却にむけて同時進行して参りますのでご安心下さい。
どの様な事でも、まずはご相談から!
個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが、贈与税です。
特に、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、
借金の免除を受けた場合などは、税法上、贈与があったものとみなされ贈与税がかかります。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について
【住宅取得等資金贈与の非課税特例】
令和5年12月31日までに贈与を受けた年の1月1日において18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与の場合は、20歳以上)の物が、その直径尊属である者 (父母、とか祖父母) から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、一定の金額まで贈与税が課されません。
不動産売買においてかかる税金は、個々の条件によっては判別がつかない複雑なケースも少なくありません。
また、これら知らずに取引してしまうと後に大変な事態(多額な納税等)にもなりかねません。
この様な場合には事前に管轄税務署か税理士へのご相談をおすすめ致します。
不動産に関するご相談や質問等はお問い合わせください!
当社では不動産購入に関した住宅ローン/諸費用/税金/資金計画等はファイナンシャルプランナーがサポート致します。